現在の表示、こんな歴史をだどっています。
有機農産物の表示については、これまでのところし表示の適正化を図ってきましたが、ガイドラインは強制力をもたないため表示が混乱している状況にありました。 そこで、今回のJAS法改正において有機農産物及び有機農産物加工食品の特定JAS規格を定め、規格に適合するかどうか検査を受けた結果、これに合格して有機JASマークが付けられたものでなくては「有機栽培トマト」、「有機納豆」、「オーガニック紅茶」等の表示をしてはならない制度が導入されました。 これによって、2001年4月より「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」等の紛らわしい表示が無くなり、有機JASマークは、有機食品の適切な表示をしているものである目印となります。 |
(農林水産省監修「JAS法改正のポイント」参照) |
「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が、平成13年4月1日に改正されて「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」となりました。 この改正は、平成12年6月に施行された新JAS法に基づいて、平成13年4月1日から有機食品の表示規制がスタートした事にあわせて行われたものであり、従来のガイドラインから有機農産物に関するないようが削られていますが、特別栽培農産物については、今までどおりに表示することができます。 |
((社)日本農林規格協会(JAS協会)発行「特別栽培農産物に係るガイドライン」参照) |
「無農薬」「無化学肥料」表示は、消費者が一切の残留農薬等を含まないとの間違ったイメージを抱きやすく、優良誤認を招くため表示禁止事項となりました。 「減農薬」「減化学肥料」表示は、削減の比較基準、割合及び対象(残留農薬なのか使用回数なのか)が不明確であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示だったため表示禁止事項となりました。 |
((社)日本農林規格協会(JAS協会)発行「特別栽培農産物新表示ガイドライン」参照) |
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